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マイナチュレのマイアカウントで知っておきたいワード

アカウント

アカウント

コンピュータ用語でのアカウント (account) は、ユーザーがネットワークやコンピュータやサイトなどにログインするための権利のことである。

また、ユーザーとは、コンピュータシステムの利用者を意味する(エンドユーザー参照)。ユーザーに割り当てられたアカウントをユーザーアカウントとも呼ぶ。
例えば、ネットワークにログインするためのアカウントや電子メールを送受信するためのアカウントなどがある。アカウント (ID) には、パスワードが関連付けられており、利用者はアカウントと併せてパスワードを入力することにより、ログインする権利を認められたネットワークやコンピュータやサイトにログインすることができる。権利 (ID) とパスワードを合わせてアカウントと呼ぶこともある。
アカウントには、次のような種類がある。
公的機関や一般企業の機密な領域(書庫や特定の部屋など)への入室時認証にアカウントが採用されることがある。これらの場合、アカウントに付随するパスワードの代わりの手段として生体認証(指紋認証・眼球虹彩認証・声紋認証など)が挙げられる。
アカウント自体は盗難(盗み見や書き写しなど)に遭ってもさほど問題とはならない。付随するパスワードが分からなければ、そのアカウントに認められた利用権を行使することはできないからである。しかし、アカウントと共にパスワードも盗まれてしまった場合は、アカウントを不正利用されることがある。
現在は、不正アクセス禁止法により、アカウントの不正利用は禁止されているが、アカウント所有者の盗難に対する予防が求められる。紛失についても、紛失に気づいたらただちにシステム管理者やサイト運営者などのアカウント発行元に報告し、当該アカウント利用の凍結を行ってもらうのが良い。盗難や紛失に対する予防策としては、次のようなものがある。
アカウントハックツールとはアカウント及びパスワードをツール作成者及び配布元に不意に送信してしまう不正ツール(トロイの木馬及びコンピュータウイルス)の俗称である。
ラグナロクオンラインやRED STONEを中心に被害が拡大しており、ActiveXコントロールを悪用したWebサイトを閲覧しただけで感染する種類もある。現在のコンピュータウイルス対策ソフトでは検知できない種類もあり、そういったソフトに頼らず自衛する必要がある。
これらへのリンクは、オンラインゲームを扱う掲示板やSNSに大量に貼り付けられており、リンクのアドレスでは判断不能なものも存在するため、誤ってクリックしてしまうことが懸念される。
この他、Webページやプログラムなどの脆弱性を利用して正規のWebページ上に不正なコードを挿入し、ソフトウェアの脆弱性を利用してユーザーの知らない間にインストールされる手法も存在する。
この手法は2005年5月に発覚した、価格.comへの不正アクセスでも利用された方法である。
この手法の最大の特徴は信頼性の高いサイトに不正なコードを挿入することができる点にあり、これはどのようなサイトでも不正なコードが仕組まれる可能性があることを示している。

個人情報

個人情報

個人情報とは、任意の一人の個人に関する情報であり、かつその情報に含まれる記述等によって特定の個人を識別できるものを指す。

英語では personally identifiable information (PII) もしくは sensitive personal information (SPI), より一般には personal data と呼ばれる。
アメリカ国立標準技術研究所(NIST)が発行するコンピュータセキュリティ関連のガイドラインであるSP800シリーズの一つ、SP800-122では、個人情報を以下のように定義している:
EU一般データ保護規則では以下のように定義している:
日本の個人情報保護法では以下のように定義している:
JIS Q 15001:2006(3.1章)でもカッコ内を含め、個人情報保護法とほぼ同一の定義をしているが、JIS Q 15001では個人情報保護法と違い個人情報を生存する個人に関する情報であるという制限がなく、”死者のデータも個人情報に含まれる”。
上述したどの定義においても、たとえ一見して個人を識別できなくとも他の情報と合わせれば個人の識別が可能になる記述を含むものも個人情報である。
2015年における個人情報保護法改正に際し個人識別符号が条文に追加されたが、経団連は「携帯電話番号は、利用者が求めれば即日変更でき、かつ別の利用者が再利用できる。個人を特定できるとはいえない」とし、さらに新経連は「そもそも、文字や数字単体で、個人を特定することはできない。改正法が(2)で示した符号の定義は、事実上は空集合(=どの符号も含まれない)ではないか」とし、両団体は携帯電話の番号は個人情報に含まれないと主張した。両団体を始めとした経済界からの法改正への反発は、最終的に「特定の」(法2条2項1号)「特定の利用者若しくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの」(法2条2項2号)といった文言を個人識別符号の定義に挿入することで決着した。しかしながら個人識別符号という用語こそ2015年改正時に導入されたものの、昭和63年の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律制定時には「個人別に付された番号,記号その他の符号」が個人情報の定義に含まれていた。 両団体が単体では個人情報にはあたらないと主張した携帯電話番号は、個人に関する情報の中に含まれているならば、たとえそれ自体が個人識別符号ではなくとも単体で個人情報であると解することができる。
経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』には個人情報保護法における「個人に関する情報」を以下のように説明している。個人情報は、まず任意の一人の個人に関する1単位の情報全体であることが必要条件である。その上で、その情報に含まれる記述等により特定の個人が識別されるならば、その「個人に関する情報」全体は個人情報にあたる。
個人情報を含む情報をデータベース化した場合、そのデータベースは個人情報データベースとして扱われる。一般にデータベースに登録されている情報1単位をレコードと呼び、個人情報データベースのレコードは個人データとして扱われる。
データベース化されていない個人情報は散在情報である。一方、個人データは、それを含むデータベースにアクセスさえできれば、検索や他のデータベースとのマージを行う等の処理をなすことが散在情報と比べて容易である。したがって、個人情報データベースを扱う事業者は、個人情報取扱事業者として規制のもと、個人データの利活用をすることができる。
個人情報保護委員会は個人情報・個人データ・保有個人データについて、次の表のような位置関係にあるとしている。
プライバシーの意味として最もポピュラーな理論の一つは、ウェスティン(Alan Westin)が1967年の著書「プライバシーと自由」で述べた「自己に関する情報に対するコントロールという権利」というものである。日本の憲法学においてもこの考えをベースとした自己情報コントロール権がプライバシーの権利の最有力の解釈になっている。
この節の参考文献:
市町村役場・税務署・警察署のような行政機関には、本籍・住所・家族構成・所得など、極めて重要な個人情報が大量に存在する。
2013年(平成25年)の調査報告書によると、個人情報漏洩のおよそ44%が行政機関経由である。
個人情報が大量に存在するので、個人情報の管理と漏洩の防止を徹底する必要性が高い。
なお、かつての住民基本台帳については、第三者により、なおかつ本人の同意も得ずに閲覧も可能であった。住民基本台帳の閲覧制度を使用する者は、便利屋、名簿業者などグレーゾーンな者がほとんどで、窓口で「閲覧」の対象となった情報を、人海戦術の「手書き」で書き写すことで間接的に行政機関から持ち出し、データベースに記録することでダイレクトメール発信などの営利目的で利用されるなどの状況が発生したことや、一部で犯罪目的の使用があったことから、住民基本台帳法の改正が行われ、閲覧が制限されるようになっている。
近年では、役所が外部の民間企業への業務委託(外注、アウトソーシング)がなされる場合も増加しており、その場合には、地方・国家公務員法に基づく守秘義務が適用できないため、外注先での安全管理が図られるよう、発注者が監督することを委託契約で定める行政機関も多くなっている。
国家試験、国家資格の合格者や、自己破産した者などは、官報や都道府県などの公報で公表される。
民間企業の場合、
がある。
事業活動に伴う場合、直接個人を対象とする事業(特に、金融機関・クレジットカード・信用情報機関・電話会社・自動車販売など、取引に対して個人情報の提示を求められる業態)では、大量の個人情報を持っている。また、職業紹介事業者(いわゆる人材バンク)や派遣会社においては、紹介や派遣をされる人物の個人情報を持っている。
それ以外の場合、データの収集は、通信販売のほか、メンバーズカードやポイントカードなどの作成時、懸賞クイズ、景品プレゼントなどで行われることが多い。また各種の名簿を売買する名簿屋も、個人情報をデータベース化し、販売することで業や収入として成り立ち、生活している。
上記の個人情報の他に、生徒の健康診断のデータ、成績・進路希望調査・内申書・在学証明・卒業証書などを扱っている。卒業・退学後も一定期間、書類を保管しなければならない。
かつては、学級ごとに各生徒の緊急連絡網を作っていたが、個人情報保護法の施行後は緊急連絡網を作ることに消極的になっており、代わりに保護者の携帯電話への電子メールなどが使われる場合が多くなった。未成年者の保護のため高校以下では稀だが、大学・大学院生では、研究室のホームページに半ば強制的に名前などを掲載される場合がある。
個人情報保護法では、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的であるときは、個人情報取扱事業者の義務の適用を受けない。
家庭の場合、ゴミとして出した郵便物が何者かによって収集された場合、少なくとも住所と氏名が流出する(探偵が用いる情報収集法の一つで、ゴミ漁りという)。
郵便物によっては、クレジットカード番号や銀行口座番号なども併せて流出し、犯罪の被害に遭う危険性が高まる。このため、郵便物をシュレッダーで裁断後にゴミとして出す家庭が増えている。また、最近は企業側で個人を特定する文字列(口座番号、クレジットカードの番号など)の一部を伏せ字にしている。
検索技術の発達により、インターネットで容易に個人情報が収集できるようになった。氏名をサーチエンジンやFacebookなどでエゴサーチ検索すると、その個人の詳細な属性が取得できることがある(同姓同名の、意図しない別人の個人情報が収集される可能性もある)。これは、SNSの普及により増加傾向にある。
なお、サーチエンジンは個人情報保護法の対象外となる。また、インターネットが世界的なネットワークであることから、国際的な個人情報の流出の場合の対処が難しいことや、WinnyやShareなどのファイル交換ネットワークの内部で、流出が止まらないケースがあることが問題視されている。
国際大学GLOCOM教授の青柳武彦はその著書で、“個人識別情報は本来社会的に共有されるものであり、秘匿すべき対象ではない、たとえば氏名・住所を隠すのでは、郵便も届かなくなる、その一方、現行法では、個人情報を悪用や名誉毀損から十分守ることはできない、能動的な保護が必要である”と唱える。

責任

責任

責任(せきにん、)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。

何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。
近・現代に用いられている責任(英:responsibility、フランス語:responsabilit)という用語・概念は、元をたどればラテン語のrespondereレスポンデレ(答える、返答・応答する、英語ならばrespond)に由来しており、-ityの形では、何かに対して応答すること、応答できる状態、を意味している。respondereという語自体は古代ローマ時代には、法廷において自分の行為について説明したり弁明したりすることを意味していた。
責任とは、社会的に見て自由があることに伴って発生する概念である。自由な行為・選択があることに伴い、それに応じた責任が発生する。
ある行為・結果に対してある人(例えばAさん)には責任がある、とされているということは、ある行為がAさん本人にとって選択の余地がある(つまり哲学的な用語で言えば自由意志に基づいて行うものである)と判断されていることを意味する。責任と自由は常に同時に存在し、切り離すことは出来ない。自由の無いところに責任は存在せず、責任の無いところに自由は存在しない、とされる。
責任の概念は、他のことを意志できること、少なくとも意志したとおりの行為を為すことができるという意味での自由意志の概念を前提としている。そのため、責任という概念は、伝統的に自由意志の概念とも結び付けられてきた。
責任にまつわる近・現代的な観点からは、心に重きを置く考え方と、ある人の行為に重きを置く考え方とがある。
現代の社会において、ひとりひとりの人間は、何らかの自由を行使し行為を選択する際には、その自由に応じた責任があると認識・自覚する必要がある。ただし、その自由に応じた責任以外まで認める必要はない、ともされるので、どこまでが自由であったか、どこまでが選びえた行為か、どこまでが強制された行為か、ということはしばしば曖昧で、争いの原因となることがある。
また、責任という概念は、何らかの行為を行ったことだけについて適用されるのではなくて、行われるべきだったのに行われなかったことに対しても適用される。
また一般には、責任は原因とは区別される概念である。BがAの原因ということだけからは、BがAの責任を担うべきことが結論されることはない。
自分の仕事や行為についての責任を果たそうとする気持ちを「責任感」と言う。責任感がないことや、責任を自覚しないことを「無責任」と言う。責任を果たそうとしない状態が集団的・組織的に作り出されていることを「無責任体制」などと言う。
自分が負うべき責めを他の者に負わせることや、責任を他になすりつけることを「責任転嫁(せきにんてんか)」と言う。なお、一般に日本語では、他者から期待されている反応・行動をその期待どおりに実行することを「責任を果たす」と言い、反対に期待されている反応・行動を実行しないことで結果として事後的に罰を受けたり、指揮権や地位などを手放すことを「責任をとる」と言う。誰かが「責任をとった」と表現される状態は、基本的に、「本来なら果たすべき責任を果たさなかった」ということを意味している。
責任は、英語では responsibility、フランス語ではresponsabilitというが、今道友信(1956)によれば、これに相当するギリシャ語単語はなく、responsibilitasなる古典ラテン語も中世ラテン語もない。英語で言えば、responsibility の文献初出は1780年代である。
そして、マッキーオンによれば、ジョン・スチュアート・ミルの書物にあり、しかしミルの造語でないという。
ミルにおける「責任」は、ほとんどpunishabilityという語によって表現されている。また、ドイツ語のVerantwortung、Verantwortlichkeitは、19世紀に造語されたのであり、その語義はZurechnungにすぎなかった。
responsibilitasやresponsibilityという語形そのものの存在の有無は上記のような状況であるが、語形はともかくとして概念の歴史として説明がなされる場合、通常はかなり古い時代にまで遡る。
アウグスティヌスは、人間が自由であるからこそ悪をなすことが可能なのであり、またその悪に対して責任を持つことも可能となる、とした。
マックス・ヴェーバーは『職業としての政治』において、責任を心情倫理と責任倫理を対比させて論じた。
、義務という語・概念と混同してしまったり、義務に違反した場合に罰を負う、という意味で誤用してしまう人も多い。あるいは、もっぱらリスクを負担することにのみ短絡させている場合もある(部分的には重なるが、同一ではない概念である)。
日本においては、政治的な場面で、何らかの悪い結果が発生した場合、責任者が職・地位・立場などを辞任することなどによって “責任をとった”とすることがしばしばある。
責任を無理矢理とらせることを「詰め腹を切らせる」というが、これは、歴史的にみて切腹が不祥事への責任をとる一手段であったことに由来する語法である。現代では、切腹に相当する行為の典型は辞職、辞任であるが、ただ辞めるだけで、問題行為にいたった経緯などを関係者などにしっかり説明しないと、「責任を果たしていない」と批判される傾向もある。
他方、(ある人本人や、ある人が監督責任を負うべき周辺人物が)何らかの問題を発生させてしまった場合でも、自分の現状の職・地位を辞さず維持すること(本人なりに問題を解決してゆこうとする意志があること)を、“責任を果たす” と表現することもある。
責任は倫理学、社会学、心理学の対象領域であるが、法的責任のとらえ方が、それらから微妙な影響を受けるが、法律上の責任とは異なるものであり明確に区別する必要がある。
刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰を受けなければならない法的な地位のこと。狭義には有責性のこと。
刑法上での狭義の責任とは、構成要件に該当する違法な行為をしたことについて行為者を非難できること(有責性・非難可能性)をいう。これは、行為者が他の適法な行為を行うこともできたのに(他行為可能性)、あえて違法行為をしたことに対する法的非難である。
責任の類型としては、故意と過失がある。故意は、違法な結果を認識しながら行為をしている点で他行為可能性・非難可能性があり、過失は、注意義務を尽くしていれば違法な結果を回避できたのにこれを尽くさなかった点で他行為可能性・非難可能性があるからである。
故意・過失があっても、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動することのできる責任能力がなければ、責任は阻却(否定)され、犯罪は成立しない。具体的には、心神喪失者の行為は罰せず(刑法39条1項)、心神耗弱者の行為は刑が減軽される(同条2項)。また、14歳未満の者の行為は罰しない(刑法41条)。
基本的には自分の行為に基づく責任であるが、他人の行為についても、それに寄与した者は共犯の罪責を負うことがある(教唆犯、幇助犯、共同正犯)。刑事責任を負っている者には刑法等の規定に応じて懲役・罰金等の刑罰が科せられる。
民事責任とは、契約、不当利得、不法行為、事務管理などによって生ずる私法上の債務をいうことが多い。
ただ、責任を債務と区別して、自己の財産から弁済を受けさせられることを指して用いることもある。例えば、AがBに金銭を貸し付け、Cの不動産に抵当権の設定を受けた場合、BはAに対し債務を負うと同時に自己の財産について不動産競売(強制競売)等を受けるという意味で責任を負う。これに対し、物上保証人CはAに対して債務を負わないが、自己の不動産を強制換価(担保権の実行)されるという意味でAに対し責任を負う。
債務という意味では、次のようなものがある。
行政責任とは、一定の行政法規への違反によって生じる行政法上の負担をいう。過料、課徴金、業務改善命令、業務停止命令、許認可取消しなどがある。
自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を主張しなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを、主張責任という。
また、自分にとって有利な法的効果を発生させる事実を立証できなかった当事者が、その事実が認定されないことによって受ける不利益のことを証明責任(挙証責任、立証責任)という。
不利益を被った側は、自分が望む法的効果の発生という利益を受けることができない。証明責任を負うか負わないかによって、事実が真偽不明の状態にとどまった場合、結論が全く異なることになるので、証明責任の分配方法が法学において問題になる。
社会における政治の責任は、最終的には主権者が負うものとされている。これは、主権者の信任によって政治の行為者が選出されているためであり、直接統治・間接統治いずれにしても主権者が選択した行為に基づくからである。また、信任できないのであれば、手順に従って罷免することができる。
重大な政治的過誤があった場合、為政者が辞任するなどの形で責任をとることもある(内閣総辞職、議会の解散など)。
政治的責任と法的責任は別物であるが、収賄などの犯罪行為について、法的責任(刑事責任)が発生するのとともに、政治的責任も発生し得ることは当然である。戦争責任については、当該項目を参照。
結果責任(けっかせきにん)とは、ある行為によって発生する結果に対する責任のことである。原則として全ての行為において結果責任が発生するが、ある行為を行った者と責任を負担する者が常に一致するわけではない。
例えば、選挙において投票した行為、棄権した行為、それぞれの選択行為によって発生した結果に対する責任が発生し、あとは各人に責任をどのように分配するかの問題となる。法的な責任においては過失責任主義が原則であるので、結果責任はしばしば道義的責任にとどまることも多いが、無過失責任のように法的に規定される場合もある。
自己責任(じこせきにん)という言葉は現在多義的な言葉となっている。反対の意味の語として「連帯責任」がある。
第一に、「自己の危険において為したことについては、他人に頼り、他人をあてにするのでなく、何よりもまず自分が責任を負う」という意味がある。「お互いに他人の問題に立ち入らない」という価値観によるものである。アメリカ社会における国家観に立脚した行政改革・司法改革による事後監視、事後救済社会における基本原則の一つである。もっとも、この原則は十分な情報と判断能力がない場合には妥当しない。
第二に、「個人は自己の過失ある行為についてのみ責任を負う」という意味がある。個人は他人の行為に対して責任を負うことはなく、自己の行為についてのみ責任を負うという近代法の原則のことである。
第三に、「個人は自己の選択した全ての行為に対して、発生する責任を負う」という意味がある。何らかの理由により人が判断能力を失っていたり、行為を強制されている場合は、本人の選択とは断定できないため、この限りではない。
なお、「証券取引による損失は、たとえ予期できないものであっても全て投資者が負担する」といわれることがあるが、これは、上記第一あるいは第三の意味の責任が証券取引の分野に発現したものと捉えられよう。証券取引はもともとリスクの高いものであるから、たとえ予期できない事情により損害が発生したとしても、投資者が損失を負担しなければならないということである。(参照⇒投資家の自己責任原則、損失補填の禁止)
例えば、「内容の正確性が担保されていないウィキペディアに各自の判断で参加することによって生じた損害は、全て自己責任に帰される」というように用いられる。この言葉には英語のOwn riskの直訳的な意味が含まれており、契約などにおける免責事項の根拠として広く用いられている。ただ、例えば窓に施錠し忘れて邸内の所持品が窃盗にあったケースにおいては、「窃盗犯によって所持品が滅失・毀損・消費され、取り戻し不能になる危険が発生すること」が自己責任の内容であり、自己責任を理由にして、警察官の職務怠慢が正当化されたり、捜査費用を被害者に負担させられるわけではなく、また窃盗犯の刑罰が軽減されたり、所有権が国家により没収されるわけではない。また司法手続によらない自力救済(英:self-help)は、司法手続の確立した現在の社会においては急迫の場合を除いて原則として禁止される。
経済学では、外部性の問題がある。たとえば企業が大気を汚染することを負の外部性と呼ぶ。これに対し、たとえば浄化設備を設置した政府が大気を汚染した企業から税を取った場合、これを内部化(自己責任化)という。ほかにはリスクとインセンティブのトレードオフが説かれる。たとえば保険会社が全てのリスクを負担すると仮定した場合、被契約者は危険を回避する意欲を完全に喪失するものと考えられる。これをモラルハザードという。
「自己責任」は本来、他者に対する責任転嫁をいましめる言葉であるが、他者に対して責任を負うべき者の責任回避だけでなく、強者が弱者を救済することを拒否した上、嘲笑する口実に利用される危険性さえある(たとえば前述の例では警官の職務怠慢が正当化される訳ではない)。
奥谷禮子のように、格差社会・過労死を肯定する根拠に用いる経営者も存在する。貧困格差は労働者の怠慢、過労死は労働者の自己管理の失敗による当人の自己責任であるから、経営者側に責任や救済義務はないとする主張である。
韓国では、2007年ターリバーン韓国人拉致事件の際に自己責任論が主張されたことがある。

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