マイナチュレ

マイナチュレのビタミンについて。

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マイナチュレのビタミンで大事なポイント

使用

使用

使用(しよう)とは、道具を使う(役立たせること)である。

また、賃金を支払い、または権限によって他人を労務に就かせることも言う。前者は利用ともいい、本項では前者、特に法律における使用を解説する。後者は雇用を参照。
民法において使用とは、物を毀損せず、その性質によって定まる用法に従い、自己の用に供することをいう。収益、処分に対応し民法206条に、所有者は法令の制限内において自由にその所有物を使用する権利を持つと書かれている。原則として有体物を対象とする。
公法においては、特定の公共事業のために、事業者が他人の所有する土地の使用権を行使することで、他人の財産権を制限すること。前述の民法の使用と区別して公用使用ともいう。収用とともに公権力の発動する行政作用である。
著作権法においては、使用は単に著作物を享受することを表し、利用は、著作権法22条以降に基づく複製や公衆送信等の支分権などの行為を表し、ニュアンスが大きく異なる。これに従うと、利用は許可がいるが、使用には許可が必要ない。

サプリメント

サプリメント

サプリメント(supplement)とは、栄養補助食品(えいようほじょしょくひん)とも呼ばれ、ビタミンやミネラル、アミノ酸など栄養摂取を補助することや、ハーブなどの成分による薬効が目的である食品である。

略称はサプリ。ダイエタリー・サプリメント(dietary supplement)は、アメリカ合衆国での食品の区分の一つである。ほかにも生薬、酵素、ダイエット食品など様々な種類のサプリメントがある。健康補助食品(けんこうほじょしょくひん)とも呼ばれる。
日本では、サプリメントは法律的や行政的な定義が存在せず、厚生労働省では便宜上「特定成分が凝縮された錠剤やカプセル形態の製品」と定義して食品に分類される健康食品とは分けているが、広い意味ではサプリメントも健康食品の一つとしている。
1996年には、アメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制サプリメントが販売できるように規制緩和が決定されたで。
1990年頃から、国民の健康意識の高まりやテレビ番組での紹介によりサプリメントへの認識は広まり、また医療費高騰の対策として国政として予防医学を進めて法整備や規制緩和が行われ、また一般の人に健康維持の意識を高めてもらう目的で推進されていることもあり、日本でも一大市場となっている。
アメリカでは医療保険制度が日本とは異なり、病気にかかると日本と比べて高額な医療費が必要となるため、日頃からの健康の維持に大きく関心が割かれ、薬よりも安いものも多いサプリメントが幅広く普及している。またという、食品の効能の表示の自由や、サプリメントの使用の自由を健康のために求める運動が活発である。1910年代にビタミンが発見され、その後サプリメントとして消費されるようになった。
1938年、連邦食品・医薬品・化粧品法が制定され、ラベル表示の誇大表現が取り締まられるようになった。
1950年代に、アメリカ食品医薬品局(FDA)が強硬姿勢をとるようになったため、サプリメント産業は(NHF)を組織しロビー活動を開始する。
1962年、FDAはサプリメントの表示ラベルに欠乏症でない場合には必要ないと表示するよう提案をしたが、NHFから4万通の抗議の手紙が届く。
1966年、FDAは1962年と同様の提案をもう少し弱めた表現で求めたが、今度は200万通以上の抗議の手紙が届いた。
1976年、食品・医薬品と化粧品条例が改正され、サプリメントを医薬品に分類することが禁止された。
1980年代には、ロック・フェスティバルやレイヴでと呼ばれるビタミンやアミノ酸などが配合されたドリンクがアルコール飲料の代わりに飲まれたが、FDAはスマート(頭がよくなるという意味)という言葉を使用しないよう警告した。また、この頃に生活習慣病と食事の関係がわかって食生活指針が策定され、こうした背景が今度は食品の効能表示を増やしていく。
1990年、(NLEA)が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し科学的根拠があると認定されたものについては、申請者でなくても効能を表示できるようになった。
また、同じ1990年には『頭のよくなる薬-スマート・ドラッグ』(”Smart drugs & nutrients”)が出版され、スマートドラッグがマスコミで話題になりFDAの監視が強くなる。
1992年、NLEAに伴ってFDAのサプリメントのラベル表示の規制が進められようとしていたこの時期に、栄養療法を行っていたジョナサン・V・ライトのタホマ・クリニックに武装したFDA職員が押し入ったことが『ニューヨーク・タイムズ』に掲載された。FDAはそこで使われている製品の安全性を懸念していたと弁解したが、サプリメントが医薬品として規制されるかもしれないという世論ができて反対活動が起こった。同年、『頭のよくなる薬』のジョン・モーゲンサーラーは “Stop the FDA:save your health freedom” を出版して健康の自由を訴えた。オリン・ハッチ上院議員は健康の自由法(Health Freedom Act)の法案を提出したが、却下された。
1993年、FDAは「頭がよくなるということで承認された薬や食品はないので、このようなものが販売されないように動いている」ことを発表する。NHF主導によって抗議活動が行われ、FDAに何十万通もの抗議の手紙が送られ、健康の自由をめぐって抗議活動が続いた。
1994年、アメリカの連邦政府は(ディーシェイ、DSHEA)を可決し、サプリメントを「ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸のいずれかを含み、通常の食事を補うことを目的とするあらゆる製品(タバコを除く)」と定義し、サプリメントにわかりやすいラベル表示を義務付けた。
サプリメントは、食品、医薬品とは異なるカテゴリーにある。FDAの定義ではサプリメントは医薬品など治験により効果を実証されたものとは異なっているため、病気を治療するという主張はできない。しかし、DSHEAでは科学的根拠がなくてもなんらかの証拠があれば効能を表示できることになっており、医薬品ほどに厳しい品質基準を維持する義務もないため、製品の品質のばらつきも許容されている。このため効果を連想できるような表現が用いられる。DSHEAでチラシやパンフレットをラベルとみなすことを禁じ、FDAは製品の文面を製品ラベルとみなすように規定されている。パンフレットや書籍その他の広告は連邦取引委員会(FTC) が監視しているため、広告に関しては製品ラベルより規制が緩い。
また、DSHEAでは製品を発売する前に医薬品の治験のようにその成分の安全性を確認する必要はない。FDAは自ら定めた基準に基づき安全性に問題があると見られる製品について市場追放命令を出すことができる。FDAは商品製造工場や販売メーカーへの抜き打ち検査や消費者からのクレームの処理を行っている。詳細にわたって管理を行うとともに、基準に達していない場合や許可時と異なった配合などを行った場合には、製品の販売停止・業務停止を執行できる権限をもつ。故に、アメリカの栄養補助食品は日本国内で生産される製品に比べると、公的機関による「監視・検査」確率は非常に高い。それに対し、日本国内で製造される栄養補助食品は、事故が発生しない限り、製造・販売中止になる確率は極めて低い。FDAはこれら指導を行った内容についてインターネット上などで詳細な報告を行っており、消費者もそれらを容易に確認することができ、それら資料を購入前の判断の一つとして利用することが可能である。
アメリカ国立衛生研究所のODS(Office of Dietary Supplements)がDSHEAによって設置され、サプリメントのデータベースの公開や、査読制度のある雑誌の研究を基に有効性のあるサプリメントに絞って報告書「Annual Bibliography of Significant Advances in Dietary Supplement Research」を作成している。
1997年、世界中のビタミンの価格に関与しているビタミン業界による価格カルテルが発覚した、刑事罰による罰金が全米史上最高の10億ドルとなった。
2004年11月、これまで効能表示の根拠の基準はなかったが、その基準が発表された。
2007年6月、不純物や有害物質の混入を防ぎラベルどおりの内容物を含むという適正製造基準(CGMP:Current Good Manufacturing Practice)のラベル表示が義務付けられることが決定する。従業員規模によって猶予期間は2008~2010年までとなる。
EUでは、フードサプリメント(food supplement)の制度があり製品の品質に基準がある。このため区分としては日本での医薬部外品に近い。フードサプリメントでは錠剤やカプセルなど医薬品に近い形態の、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブなどが対象になっている。
国によって異なるが、在来の伝統約である西洋ハーブ(生薬)はハーバルメディスンとして医薬品の区分が用意されている国も多い。ハーバルメディスンは治験の承認の負担が軽い。(伝統生薬製剤の欧州指令)
炭水化物、脂質、タンパク質といった3大栄養素が作用するためには微量栄養素のビタミンやミネラルが必要である。こうした栄養素の中では、必須ビタミン、必須ミネラル、必須脂肪酸が不足しやすいと考えられる。元来、狭義のサプリメントは生体に不足した栄養素を補充する目的で用いられていた。
製法から大別すると3つある。
日本の法律上、一般的な食品と法律上効能表示が承認されたものに大別される。詳細は健康食品。
2013年12月にアメリカの研究者らによって、栄養不足のない人にとっては、ビタミンやミネラルのサプリメントは慢性疾患の予防や死亡リスクの低減に効果はなく、ビタミン・ミネラルの一部は特定の疾患リスクを高める可能性があると報告された。

健康

健康

健康 (けんこう、、、)とは、心身ともに健やかな状態であること。

健康の概念は、1948年の設立における世界保健機関憲章の前文にある、以下の定義が有名である。
この定義は、健康に関連する権利が不可分かつ相互依存であることを示している。
世界保健機関は1999年の総会で健康の定義として以下の定義を提案しているが、審議には至っていない。強調は1948年との変更箇所(原文に強調はない)。
社会的な健康の概念は、健康の社会的決定要因により説明される。すなわち、裕福で、富の分布が公平な社会にすむ人たちは、健康である。また、どのような社会においても、社会的地位が低いと、平均寿命は短く、疾病が蔓延している。
健康観(けんこうかん、)とは、健康に関する価値観・価値基準の事である。医学・福祉に従事する者は、健康を医科学的側面と価値観的側面の両立を成しえてこそ維持されるものであり、その点で健康観的な研究、あるいは知識を身につける。
健康観は、個々人が持つものであるが、それはその人の社会的属性・人的属性により異なり、変化するものである。社会的属性とは、会社、学校、地域、国、文化などであり、人的属性とは性別、年齢、身体状態などである。
健康観の研究は、多分野によるアプローチが行われている。健康観の研究は、医科学的な分野ではない。文化学的、学際的要因と関連がある。そのため、これに研究従事する人々の属する分野は様々である。
健康づくりのためのオタワ憲章では、健康を達成するための前提条件(Prerequisites for Health)が明示された。
これらの健康の前提条件は、1998年に健康の社会的決定要因として整理されている。
世界保健機関は1948年の憲章にて、「達成可能な最上級の健康水準を楽しむことは、人種、信条、政治理念、経済的社会的状況に関わらず、全人類の基本的権利の1つである」と宣言している。1966年の国連総会で採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)では、健康権(Right to health)は「達成できる最高水準の身体的精神的健康」であると説明されており、政府の義務は、健康の前提条件の整備と医療の提供の両方からなると理解される。
以下は、A規約で健康権を説明するとされる第12条である。
1980年に日弁連は、健康権について「憲法の基本的人権に由来し、すべての国民に等しく全面的に保障され、なにびともこれを侵害することができないものであり、本来、国・地方公共団体、さらには医師・医療機関等に対し積極的にその保障を主張することのできる権利である」としている。
1980年代から、国際連合などいくつかの団体は、健康と人権との関係から、その国際的責任は、別々ではなく、1つのものであると認識するようになってきている。1994年の国際人口開発会議 (ICPD) と世界女性会議 (WCW) の協議文書は、国際合意文書上で健康と人権の具体的なつながりを認め、また健康と人権について政府は二重の責任を負うということを示した。1990年代後半以降、健康権の法的内容・構造や国家の義務が検討され、2000年代に入ってからはその保障に向けた国際的メカニズムも徐々に構築されている。
国際連合人権理事会は、到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を享受する権利に関する国連特別報告者を任命し、2002年から2008年8月までポール・ハントが務めた。

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